鍼灸マッサージ師申込フォーム
土日祝日と年末年始期間にお申込みいただいた場合につきましては、
翌営業日に手続き開始とさせていただきますので、ご了承ください。
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電話番号(日中のご連絡先)
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メールアドレス(ご連絡先)
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※「@cacgr.co.jp」を受信できるようドメイン設定をお願いいたします。
業務内容
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
従業員またはアルバイト・パートを雇われていますか?
※選択してください
年間雇用日数が100日未満、或いは雇っていない
年間雇用日数が100日以上
個人事業主としての特別加入ではなく、中小事業主の特別加入対象となりますので、弊社担当よりご連絡させていただきます。
加入希望月
必須
※選択してください
2025年04月
2025年05月
2025年06月
2025年07月
2025年08月
2025年09月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
2026年01月
2026年02月
2026年03月
(TSCにて役所へ申請書類提出の翌日からの適用となります)
※お支払方法がお振込みの場合にはご入金の確認が取れてからの申請となりますので、ご加入希望月の最終平日の2日前までに必ずお振込みください。
ご希望の給付基礎日額
※選択してください
3,500円
4,000円
5,000円
6,000円
7,000円
8,000円
9,000円
10,000円
12,000円
14,000円
16,000円
18,000円
20,000円
22,000円
24,000円
25,000円
給付基礎日額とは?
次年度1年間無料
TSCでは、次年度1年間の年会費、事務手数料を【無料】でご加入いただけます!!
次年度特別割引
保険料と年会費手数料
※自動計算されます
今回のご請求額:
円
内 訳
年会費手数料:
円
保険料:
円
次回継続更新時のご請求額:
円
内 訳
年会費手数料:
円
保険料:
円
※次回継続更新時のご請求額は給付基礎日額を同額として計算したものです。
※お申込み月が2月3月の場合、次年度分と合わせての契約となります。
身分証明書の送付
必須
身分証画像がありましたら貼付ください。
免許証・パスポートなど顔写真付きであれば1点、顔写真がない場合は住民票や保険証などの身分証明できる物が2点必要となります。外国人の方は在留カード両面を添付下さい。
※免許証・住民票のコピー画像・または携帯の写真でもOKです。
※添付データは4MBまで送信可能です。
添付①
添付②
添付③
送信前に必ずご確認ください
必須
※「個人情報のお取扱いについて」」 及び 「TSC第2種特別加入団体ご加入時確認書」をお読みの上、各項目のチェックボックスにチェックを入れてください。
「個人情報のお取り扱いについて」
TSCは、このフォームに記載された個人情報について、当社の「
個人情報保護方針
」に基づき、お客様の同意がない限り、本目的および当グループからの情報送付以外には利用致しません。
「個人情報のお取り扱いについて」を承諾の上、申し込みます。
詳細はこちらの
「TSC第2種特別加入団体 ご加入時確認書」
をご覧下さい。
<TSC 第2種特別加入団体ご加入時確認書>
本確認書は、特別加入のご加入に伴い、留意事項を説明するものです。以下の①から⑫の事項についてご確認ください。
①委託の際に受領する費用の内訳は、TSC第2種特別加入団体の年会費および年間事務手数料および、国へ納付する労働保険料となります。
②年会費および事務手数料は、年間契約であり、一年毎の更新となります。
③TSC第2種特別加入団体を通じての加入に伴う労災保険の適用日は、TSC第2種特別加入団体が年会費および事務手数料を受領した日ではなく、管轄する官庁へ、必要な申請書を管轄する官庁へ提出した日(受付日)の翌日付の適用(承認)となり、必要な申請手続きが完了していない期間中に発生した労働災害については、給付は行われません。
④官庁への諸手続きには、事務処理の都合上、必要書類等すべてを受領後、数日間を要します。
⑤今回、TSC第2種特別加入団体を通じて加入した労災保険(特別加入を含む)は、国が管掌する保険制度であり、労働災害(業務上および通勤途上での災害等)に対して、その業務または通勤の起因性および遂行性をもって国から給付が行われる制度であり、給付の決定については、委託を受けたTSC第2種特別加入団体が行うものではなく、国が行います。
⑥特別加入者の給付は、その年度に届出をした給付基礎日額に基づき行われ、休業に伴う給付については、休業給付60%と特別支給金20%の合わせて80%であることおよび、その怪我や疾病の内容により、事業主としての業務を遂行することが可能と国が判断した場合には、給付が行われない場合があります。
⑦特別加入の加入申込時において、下記の業務に該当し、かつ、当該該当業務に下記の従事期間を超えて行ったことがある場合について、国が定める健康診断を受ける必要があります。
・粉じん作業を行う業務 ・業務に従事した期間(通算):3年 ・ 実施健康診断:じん肺
・振動工具使用の業務 ・業務に従事した期間(通算):1年 ・実施健康診断:振動障害
・鉛業務 ・業務に従事した期間(通算):6ヶ月 ・実施健康診断:鉛中毒
・有機溶剤業務 ・業務に従事した期間(通算):6ヶ月 ・実施健康診断:有機溶剤中毒
なお、この健康診断にかかる診断の証明書を提出しない場合や、虚偽の申告をおこなった場合、また、この健康診断の結果によっては、特別加入申請の取り消しや、該当する疾病に対しての保険給付が行われない場合があります。
⑧特別加入者の任意脱退については、必要な申請書をTSC第2種特別加入団体より管轄する官庁へ提出した日の属する月までの保険料が発生します。 ※労働保険料の日割り計算は出来ません。
⑨労災申請を行う原因となった労働災害が、当事者の故意または重大な過失により発生した場合および労働保険料の滞納期間中に発生した場合については、支給制限(全部または一部)が行われる場合があります。
⑩TSC第2種特別加入団体が行う特別加入の諸手続きに必要となる情報、資料等の連絡、報告については、加入者の責任において行われるものであり、TSC第2種特別加入団体への連絡、報告がされない、または連絡、報告の遅延等により法律上必要な給付等が行われない場合は、TSC第2種特別加入団体がその責任を負うものではありません。
⑪第2種特別加入にて加入し、その加入後において、以後日雇い労働者を含め、年間100日以上の労働者を雇用される場合は、一人親方特別加入制度ではなく、中小事業主としての特別加入制度へ切り替える必要があります。 中小事業主に該当する場合、中小事業主の特別加入への加入申請手続きがなされていない間の事故等につきましては、労災保険給付の対象外となってしまいますので、該当する場合は速やかにTSC第2種特別加入団体へのご連絡をお願いいたします。
⑫加入者よりいただいた個人情報を含む情報は、ご契約に基づく利用目的以外には、一切使用いたしません。
以上の留意事項について、ご不明な点等がある場合には、会員様センター(0120-1965-22)までお問い合わせください。
「TSC第2種特別加入団体 ご加入時確認書」を承諾の上、申し込みます。
特別加入の効力が生じる日は、お申込みメールが到着しTSCへ正式委託後、保険料等のご入金の確認を行い、労働基準監督署に申請を受理された翌日からとなります。
上記内容を理解しました。
申請書控えの発送
役所提出後、申請書の控を、PDFデータにて、ご登録いただいたメールアドレスへお送りさせていただきます。
※紙ベースでの控えが必要な場合は、お手数でございますがご連絡をお願いいたします。
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【VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners】
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